建設業
建設業を営むには、一部の建設工事(※500万円以下の工事、建築工事一式工事の請負工事において、1,500万円(税込)未満の工事の場合、木造の住宅において、延べ床面積が150㎡未満の場合)を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
発注者から直接工事を請け負う元請負人は勿論、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、全て許可の対象となります。
一定金額以下の工事であれば参加することはできますが、建設業界自体のコンプライアンスなども考えますと、今後のためにも取得しておいた方が良いでしょう。
建設業許可を取得するためには、一定の経営経験を有している人(この人のことを経営業務管理責任者と言います)を置くこと必要です。
経営業務管理責任者とは、法人であれば取締役。個人であれば事業主本人になります。
経営業務管理責任者は、次のいずれかに該当することが必要です。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
専任技術者とは、建設業の業種に応じた一定の経験もしくは資格を有している人のことを指します。
「一定の経験」とは、 「建設業の種類に応じた10年以上の経験」 もしくは「大学又は高等専門学校の(建設業の種類に応じた)指定学科を卒業した後3年又は5年以上の実務経験」のことを指します。
「資格」とは、 一級建築士や一級土木施工管理技士などの資格のことを指します。
参考:建設業許可のその他の2要件について
建設業許可の主たる3つの要件を見てきましたが、残りの2つの要件については、当然備えていなければいけないものになりますので、通常の会社であれば必ず該当します。請負契約の締結やその履行に際して誠実であること。
欠格要件に該当しないこと。
要件を満たしているかどうか不安だけど、前向きに検討したい、そうお考えならば、まずはお気軽にお電話、ご相談ください。
新規許可のみではなく、許可の更新、変更届、営業年度報告、経審のみのご依頼も承っております。初回のご相談は無料です。今まで事務に任せていたけど、負担を減らしたい、今頼んでいる専門家様の事務所が離れている、など、考えている事業主様。まずはお気軽にお電話ください。
建設業許可の有効期限は5年です。継続して建設業を営む場合は、許可の有効期間の満了日の3ヵ月前から1ヵ月前までの間に更新の手続きを行います。
たとえ、許可有効期間満了日が土日等であってもその日が期間満了日となりますので注意が必要です。
もし、更新の手続きを行わずに許可期間を過ぎてしまいますと、無許可業者となり、再度許可を取得するには新規申請と同じ扱いとなり、再度一から要件を整えなければなりません。
また、4年9ヵ月経って更新の準備を始めたとしても、建設業許可後の各種手続きを怠っていると更新手続きをすることができない場合があります。
「各種手続き」には、毎年の決算変更届の提出に加え、下記の変更届を提出しているかなどが該当します。更新手続き時の確認事項となりますので、手続きを怠らないよう注意をしましょう。
建設業許可の業種は追加申請することができます。
この場合の「建設業許可の業種追加」は、建設業の許可を受けている者が業務拡大のため、あるいは新しく他の業種の専任技術者を雇い入れた場合などに、他の業種の建設業許可を取得することです。
下記の表にある事項が発生した際、例えば会社の本店や役員等に変更があれば提出期限内に「変更届」の提出が必要となります。
変更事項 | 提出期限 |
---|---|
商号・屋号、名称の変更 | 事実発生後30日以内 |
営業所の所在地の変更 | 事実発生後30日以内 |
支店の新設、廃止、名称変更 | 事実発生後30日以内 |
資本金額 | 事実発生後30日以内 |
役員の就退任、氏名の変更 | 事実発生後30日以内 |
株主等の追加、退任 | 事実発生後30日以内 |
経営業務責任者に関する事(交代、氏名変更、退任) | 事実発生後14日以内 |
専任技術者に関する事(資格の変更、交代、氏名変更) | 事実発生後14日以内 |
令3条に規定する使用人に関する事 | 事実発生後14日以内 |
法人役員、個人事業主などが欠格事由に該当した場合 | 事実発生後14日以内 |
毎年決算終了後4カ月以内に、1年間どのような工事を行ったのかや、決算報告として財務諸表を提出しなくてはなりません。
これを事業年度経過後の届出書『事業年度報告』といいます。
許可行政庁へ提出する財務諸表は、『建設業法に基づいて作成されたもの』となりますので、通常の税務報告等のときに使用する財務諸表とは少し異なることに注意が必要です。
事業年度報告の提出がない場合、許可の更新の手続きを行うことが難しくなります。
スムーズに許可の更新を行うためにも、毎年提出することが必要です。
登録経営状況分析機関に対して、経営状況分析の申請を行い、結果通知が出てから、経営規模評価申請書及び確認書類を主たる営業所の所在する都道府県に提出していただくことになります。
経営規模等評価申請とは、「経営事項審査(経審)」といわれる公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を客観的評価項目により審査評価する制度です。
いわば、建設業者にとって会社の成績表のようなもので、全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は必ず審査を受ける必要があります。
経営事項審査を受けるには、建設業許可を有していることが必要です。
また、経営事項審査を実際に申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。
審査基準日(経営事項審査を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効です。
したがって、有効期限内に次の結果が出ていないと公共工事を受注することの出来ない期間が生じてしまいます。
このように、経営事項審査及びそれに必要な「経営規模等評価申請」の手続きには様々な要素が含まれています。
また申請の際に、きちんとした目的や方向性を定めて行わなければ、目的と違った結果になってしまうこともあります。
煩雑な手続きはぜひ専門の行政書士へご依頼いただき、事業主様が事業に集中できるようお手伝いさせていただきます。
新規許可のみではなく、許可の更新、変更届、事業年度報告、経営規模等評価申請のみのご依頼も承っております。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。
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