介護事業所指定申請

介護事業所指定申請

介護事業所指定申請
100,000円~

(規模、要件等により異なります。ご相談の後お見積りを提示させていただいてからの業務着手となりますので、安心してご相談ください。)


「介護事業(介護サービス事業)」をはじめるためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、指定(許可)を受けて「指定介護事業者」となる必要があります。
その指定に関して、最近では建物に関して用途変更や、消防法に関する点も注意しなければならず、また、その申請に係る添付書類は多岐にわたります。
開業前の大事な時期において、「時間」は大切です。申請書類作成に係る「時間」を当事務所に依頼することにより節約できます。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

介護事業所指定申請を受けるために共通のポイント

①資金の確保
近年、無茶な事業計画を立てたことにより、1年以内での事業所閉鎖等も見受けられ、県の担当者は、事業計画を精査し、その計画に基づいた最低限の運転資金があるかどうかを残高証明書等で確認します。サービスによって運転資金は変わりますが、半年分ほど用意しなければ具体的な事業計画を立てるのが難しくなるでしょう。
当事務所では下記のように創業融資の利用のお手伝いをしています。
②法人の設立
形態問わず、申請者は法人でなければいけません。
当事務所が、指定に必要な事業目的等の記載された定款を作成し、登記申請は提携している司法書士事務所をご紹介させていただきます。
③物件の確保
介護保険法はもちろん、消防法、建築基準法等各種法令も確認しなければなりません。例えば、100㎡を超える施設の場合、建物の用途が「福祉施設等」になっていない場合、後に問題が起きる可能性があります。そういった問題もあるため、賃貸借契約は事前協議が済んでからの方が無難といえます。
④人員の確保
サービス、規模に応じた人員基準及び員数の確保が必要です。
事前協議の際は管理者のみで協議ができますが、本申請時には人員を確保していなければなりません。また、申請するサービス、規模等により、人員要件が異なります。
⑤欠格事由に該当しないこと

指定申請を受けるためには主に上記のような条件をクリアしていく必要があります。しかし、計画段階ではまだ仕事をしているという場合もあるでしょうし、なにより実際に準備を始めると様々なことで忙しく時間が足りなくなり、指定申請も上記の事項をクリアすることができなければ開所が1か月も延びてしまいます。開所が延びれば人件費、家賃など1か月分余計に支払うことになり、また仮に初月から利用者様が定員に達したとしてもレセプトの収入が入るのは約3か月後です。運転資金が回らなく可能性が高くなるでしょう。
そういったリスクを避けるためにも、書類の作成や、役所との調整などといった事項は専門家に任せることによって時間に余裕ができ、利用者様確保のための営業や、あいさつ回りなどに時間をかけることができ、スムーズにオープンを迎えられることと思います。
当事務所では、資金調達の方法から、法人の設立、物件探し、事務機器等の準備、営業の方法、介護報酬請求、助成金、介護事業の協同組合設立など、可能な限りアドバイス、お手伝いさせていただきます。
介護職経験者として、現場側にたったアドバイスもできますし、他の事業者様との様々なネットワークもございますので、まずはご相談ください。


当事務所で取り扱う指定事業所

通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援事業、介護老人保健施設など、様々な業種に対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
※総合事業に関する申請手続きも行っております。


介護事業所指定申請まで一般的な流れ

事前に沖縄県の指針を確認し、施設基準等が指針に沿っているかを確認します。

  • STEP01

    指定にあたっての事前協議

    都市計画法、建築基準法、消防法等関係法令の確認とともに管轄保健所(那覇市はちゃ―がんじゅう課)にて事前協議書により詳細等について担当者と協議します。

  • STEP02

    設置にあたっての事前協議

    県は事前協議書の内容を審査、指針・規程に適合していると認められる場合、本申請を進めてよいか確認できますので、本申請の書類作成の準備を始めます。

  • STEP03

    指定申請書の提出

    速やかに書類の作成、添付書類の準備を行い、申請を行います。

※当事務所は土曜、日曜、祝祭日も対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
そして、指定事業所とセットで行うと相乗効果が期待できる、有料老人ホームの届出も承っております。


有料老人ホームの届出について

住宅型有料老人ホーム届出
120,000円~

有料老人ホーム

老人福祉法に規定されている、65歳以上の高齢者向けの生活施設で、常時1人以上の老人を入所させて生活サービスを提供することを目的とした施設です。ただし、老人福祉法上の老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に分類されるもの、認知症高齢者グループホームは除きます。

有料老人ホームを設置するには、沖縄県へ事前に届出をしなければなりません。約二か月前までに事前協議を行い、その後本申請を行っていきます。

※当事務所では、合同会社による住宅型有料老人ホームの開設や通所介護(デイサービス)、居宅介護支援(ケアマネ)を併設した住宅型有料老人ホームなどの立ち上げを計画段階から開所まで、ご支援した実績が多数ございます。

住宅型有料老人ホームの届出書類一式を作成するだけではなく、土地を購入して有料老人ホームを建築する際の資金調達、創業者支援資金のご支援、助成金のコンサル(地域雇用開発奨励金など)総合的にお手伝い、アドバイスさせていただきます。

老人ホームの類型はさまざまあり、比較的開設しやすいのが住宅型老人ホームになります。介護付老人ホーム、グループホームなどは、各市役所の介護計画により計画されていますので、行政の意向確認が必要です。また、地域密着型や特別養護老人ホームなど、社会福祉法人でなければ運営できない老人ホームがありますので、ご注意してください。

2、住宅型有料老人ホーム開設までの流れ

事前に沖縄県の指針を確認し、施設基準等が指針に沿っているかを確認します。

  • STEP01

    設置にあたっての事前相談

    都市計画法、建築基準法の確認申請前に設置計画事前協議書により設置設計の詳細等について県担当者と協議します。

  • STEP02

    設置にあたっての事前協議

    県は事前協議書の内容を審査、指針・規程に適合していると認められる場合、本申請の書類作成の準備を始めます。

  • STEP03

    設置届の提出

    開発許可、建築許可または建築確認を受けたら速やかに書類の作成、添付書類の準備を行い、届出を行います。

知事は、設置届を受理したときは有料老人ホーム設置届受理書を設置予定者に交付します。

基本的に設置予定者は、設置届受理書の交付を受ける前に入居者の募集を行ってはいけません。

その他の類型の老人ホームのお手伝いもさせていただいております。開設をお考えなら、ぜひ当事務所にご相談ください。

資金の確保について

創業融資サポート
起業・開業をするにあたって、所定の要件を満たすことにより、下記の融資制度を利用することができます。
「新創業融資制度」➡窓口:沖縄県振興開発金融公庫
「創業者支援資金」➡窓口:商工会議所等
どちらも金利が低く、実績不要、基本的に無担保・無保証人で融資を受けることができます。

メリットとしましては、
①創業時は融資が受けやすい
②取引実績をつくることができる
③運転資金を増やすことにより、安心して事業ができる

ただし、創業時の審査は事業計画書や自己資金の有無、本創業事業の経験等で判断されます。そのため事前にしっかりと準備をすれば、より融資が受けやすくなります。
当事務所は介護、障がい福祉サービス等を専門に取り扱っているため、レセプト等の内容は把握しています。そのため、よりきめ細かな事業計画書をご提案させていただきます。まずはご相談ください。

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