民泊
(実費除く、規模によって金額増減いたします)
「民泊」とは個人や法人が住宅や空き室などを使い、有料で宿泊を提供するサービスの事で、借り手の多くは外国人などの観光客が多数を占めています。
沖縄県においても、もともと伊江島や本部町、恩納村などの北部でよく見られており、観光客や修学旅行生などが多く利用してきました。
しかし、これまでは民泊事業に参入するにも許可基準のハードルが高く、結果として無許可営業などが増加したことから、国は平成28年度より既存の旅館業法を改正し、営業許可基準を緩和したことにより許可を受けやすくなりました。
ちなみに旅館業は「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つに分類され、「民泊」という営業形態は存在しません。そこで、平成28年4月から民泊を「簡易宿所」に含めることが出来るよう基準が緩和され、国が認めた特区以外でも民泊に使えるようになりました。
上記のように許可を受けることで、様々なメリットが考えられます。
※旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させること」と定義されています。旅館業はあくまでも人を「宿泊」させることであり、アパートなどのように生活の本拠として賃貸契約が結ばれる場合には旅館業には当たりません。
大まかには上記の要件を満たさないといけません。その他にも要件があり、許可までには時間がかかります。計画的に進めていかないと開業が遅れることになりますので、時間のかかる書類の準備、作成、役所とのやり取りは専門家である行政書士に任せることで、開業スタート時からうまく回転するよう営業活動や宣伝等の準備に集中できます。
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